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離婚後も子供と一緒に安心して自宅に住み続けるには?

離婚後ローンを抱えてどちらかが自宅に住み続けるリスクとは?

結婚を機にマイホームを購入したけれど、その後離婚することになり自宅の扱いに困るというケースは非常に多く見られます。

特にお子さんがいるケースでは、離婚後も子どもに転校させないよう、親権を持つ親が自宅に引き続き住みたいと希望することが多くなります。マイホームのローンを完済できていれば問題はそれほど複雑化しませんが、ローンが残っている場合は一筋縄にはいきません。

この記事では離婚事案における注意点を確認しつつ、よくあるケースを想定し、親権を持つ親が子供と一緒に安心して自宅に住み続けるための方法について見ていきます。

 

 

自宅や住宅ローンを巡る関係を整理しよう!

どのようなケースでも、住宅ローンが残るマイホームを抱えての離婚事案では必ず以下の点を確認することが大切です。

 

①自宅の名義人

これは自宅の所有権が誰にあるのかということを確認するものです。

法務局で登記簿を確認すれば所有権者の名義を確認できます。

離婚における財産分与に関しては、所有権がどちらにあっても結婚後に取得したマイホームであれば財産分与の対象になります。

 

自宅を売却する際には所有権者全員の合意が必要です。

例えば、一方の配偶者の親が資金を出したことで共有持ち分を有しているケースなどもあるので、売却が必要となった際に誰の承諾を必要とするのか確認するためにも自宅名義人の確認は必須です。

 

②住宅ローンの名義人

自宅の名義人と住宅ローンの名義は別物ですので、住宅ローンの名義人が誰なのか別途確認しなければなりません。

ローン名義は夫婦のどちらか一方のみであることもありますし、夫婦の一方が連帯債務者となるもの、ペアローンで夫婦双方が独立したローンの名義人となるものなど複数のパターンがあります。

 

③保証人

仮に住宅ローンの名義人が夫になっていても、妻が連帯保証人になっていたり、夫の親が保証人になっていることもあります。

保証人の有無と保証人がだれであるのかは、離婚後の自宅の扱いを調整する際に重要になるので保証人についても必ず確認しておきます。

以上、離婚時に必ず確認すべきポイントを簡単に押さえましたが、離婚事案は個別のケースでそれぞれ事情が異なり解決策も状況に応じて考えていかなければなりません。

 

 

<事例で見る>妻がそのまま住み続けるリスク

具体的なケースとして自宅の名義が夫、住宅ローンの名義が夫、そして妻が住宅ローンの連帯保証人になっていると仮定します。

離婚に伴い親権は妻が得ることになりますが、子どもの引っ越しをさけるため自宅に引き続き住みたいと考えているケースを想定しましょう。

今回の想定下では、住宅ローンの名義は引き続き夫のままで、夫が住宅ローンの支払を続けることになります。

 

妻は元夫に所有権のある物件を借りて住むことになります。

この場合、まず一点目のリスクとしてローン債権者との関係において契約違反になる可能性があることです。

住宅ローンは住宅ローンの名義人が住むことを前提として契約をしています。そのため、実際の名義人である夫が離婚に伴い引っ越して住まなくなれば契約に違反する状態となります。

 

金融機関にこの状態が判明すると、契約違反を理由にローン残債の一括弁済を要求される危険があります。

 

二つ目のリスクは元夫が約束通り住宅ローンを支払わなくなる可能性があることです。

夫が離婚後新しい家庭を作るなどして余裕がなくなると、住宅ローンの支払を滞らせる可能性があり、そうなると連帯保証人の妻がそれを肩代わりしなければなりません。弁済ができなければ最終的に自宅は競売にかけられることになります。

 

 

安心して住み続けるにはリースバックが有効

本事案で自宅をそのまま使い続けることにはリスクが伴うので、基本的に自宅は売却して整理することが勧められます。

その上で、子どもの学区が変わらないように近所の賃貸物件に住むことも検討できます。

 

ただ、慣れた自宅から離れるのがどうしても嫌だということもあるでしょう。

その場合はリースバックによる売却が有効です。

 

リースバックは自宅を売却するものですので所有権は買い手に移りますが、その後は家賃を支払うことで引き続き自宅を利用することができます。

 

売却してローンを完済すれば、上で見たような返済ができなくなるリスクはありません。

上手く買い手が見つかれば、妻は買い手に対し家賃を払って自宅を利用できるので、安心して子どもと住み続けることができます。

(関連記事)リースバックとは?成功の秘訣を探る

 

 

オーバーローンで売却できないときは任意売却も選択肢に!

問題はオーバーローンで通常の売却ができない場合どうするかです。

その場合はまずローン債権者と交渉し、抵当権を外して売却が可能になるように任意売却の準備を整えます。

さらにリースバックに応じられる買い手探しを進め、こちらの交渉をまとめる手配も必要です。

(関連記事)住宅ローン問題では「オーバーローン」と「アンダーローン」の見極めが重要

(関連記事)任意売却とは?基本的な仕組みやメリットについて

 

リースバックと任意売却を併用するケースは難度が高いため、返済に困る前に、できるだけ早く専門の業者に相談するとよいでしょう。

 

 

まとめ

この記事では離婚事案でよくあるケースを想定し、親が子供と一緒に安心して自宅に住み続けるための方法を見てきました。

今回は、妻が子供と一緒に住むという仮定でリースバックによる解決法を挙げましたが、リースバックは買い手探しが難しいため専門業者でないと上手くいきません。

任意売却と併用する場合はさらに難度が高まるので、十分な時間的余裕が必要となります。

住宅ローン返済相談センターでもこうした事例を多く手掛けておりますが、できるだけ早くご相談を頂くことでより有利な解決が可能になりますので、ぜひお早目のご相談を心がけて頂ければ幸いです。

こちらの記事もぜひ参考にしてください。

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