④結婚を機に夫婦の新居を購入する際、片方が主債務者となり、もう片方が連帯保証人となって住宅ローンを組むケースも多いでしょう。結婚当初は夫婦の絆は強く、将来離婚をするとは思っていませんからリスクの大きい保証人も引き受けることに躊躇はないかもしれません。
しかし、その後に離婚となると連帯保証人の負担が重くなります。
今回は、離婚する際の住宅ローンの保証債務と、保証人を外れるための手段について解説します。
まずは、前提の話として、離婚を理由に住宅ローンの連帯保証人を外れることはできません。
連帯保証債務は契約時点での当事者の信用力を考慮して設定されるものですから、夫婦でなくなるからといって連帯保証人を外れることはできません。
ですから喧嘩別れしたような事案であっても、主債務者がローンの支払いを滞らせればすぐさま連帯保証人に支払い督促がくることになります。
夫婦でなくなった相手のためにハイリスクな連帯保証人を続けなければならないことに憤りを覚えると思いますが、これは仕方がありません。
どうしても住宅ローンの連帯保証人を外れたい場合はローン債権者の承諾が必要です。
例えば、夫が住宅ローンの主債務者で妻が連帯保証人となっている場合を想定してみましょう。
夫が引き続き自宅に住み続け、妻が自宅を出ていくことになる場合、住まなくなる妻が連帯保証人を外れたいと考えるのは自然なことです。
しかし、離婚したからといって自動的に連帯保証人から外れることはありません。住宅ローン債権者と話し合い、妻が連帯保証人を外れることの承諾を取る必要があります。
夫に十分な財産や十分な収入があって、一人でも住宅ローンの支払に支障がないようなケースであれば、連帯保証人を外れることができる可能性はあります。
連帯保証人を外れることの承諾を取り付けることが難しい場合でも、まだ解決方法はいくつかあります。
一つは自宅を売却して住宅ローンを完済する方法です。
住宅ローンを完済すれば保証債務が消滅しますから、連帯保証人から外れることができます。
ただし、住宅ローンの残債よりも売却額の方が上回るアンダーローンでなければならず、売却額が残債額に届かないオーバーローンの状態では残債を返済しない限り、売却自体ができません。
オーバーローンで通常の売却が難しい場合、債権者の承諾を得た上で特別に抵当権を外して市場で売却を行う「任意売却」を検討することもできます。
任意売却を進める場合、債権者との話し合いに時間がかかるため早めに専門の機関に相談が必要です。
また、離婚事案の場合、当事者間で意志の統一がとれていないこともあります。そのような場合は、債権者の承諾を得る以前に、当事者間での話し合いが必要です。場合によっては、弁護士を通じて相手方と交渉し、財産分与や慰謝料などの離婚協議をまとめつつ、並行して任意売却を進めるということになるため、難度度は高くなるでしょう。
当センターの所属弁護士は、離婚問題、不動産問題に同時に対応することができますので、複雑な事情がある場合でもお気軽にご相談ください。
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別の金融機関で住宅ローンを新たに借りて、元の住宅ローンを完済すれば連帯保証の解除が可能となります。
この方法は主債務者の協力が必要ですから、相手の協力がないと実現することはできません。
また、協力を得たとしても、新たな住宅ローンを組む際には審査に通る必要があるので、こちらのハードルもクリアしなければなりません。
連帯保証人を外れたい人が、別の連帯保証人を用意できれば金融機関に連帯保証人を解除してもらえるかもしれません。
例えば、自身の両親などで信用面、資力の面で問題ない人物を用意できれば、金融機関に相談することはできます。
ただし、当然ですが新たに連帯保証人となる人物の承諾が必要です。
今回は、住宅ローンが残った状態で離婚することになった場合、連帯保証人を辞めることができるかどうか見てきました。
離婚を理由に保証人を外れることはできず、債権者の承諾を得るか、保証債務そのものを消滅させる必要があります。
手段はいくつか考えられますが、どれもハードルが高く、綿密な計算の上で可能性の高い手段を検討していくことになるでしょう。
当センターは離婚事案における不動産問題など難度の高い任意売却を含めた総合的な対応が可能です。
必要に応じて弁護士等の専門家の支援も受けられるので、相手配偶者との話し合いが難しい場合でも代わりに交渉することができます。
ご自身での対応が難しくても、諦めずにぜひ当センターにご相談ください。