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離婚相手が住宅ローンの返済をしないときの対応方法

離婚する際には、財産分与や養育費、慰謝料など様々な項目について話し合いが必要となり、当事者にはかなりの負担となります。

もし、住宅ローンが残る自宅を抱えての離婚となる場合、さらに交渉材料が増えるので大変な苦労を伴うかもしれません。

今回は、離婚事案でよくあるケースを見ながら、問題解決の方法や事前に問題を回避する方法について解説します。

 

 

住宅ローンを抱えたまま離婚する際は要注意!

住宅ローンが残る自宅を抱えたまま離婚するときに注意が必要なケースがあります。

 

例えば、「住宅ローンの債務者である夫が家を出ていき、自宅には妻が引き続き住み続けるパターン」です。

住宅ローン債務者である夫が支払いを続けることを約束し、これによって妻は引っ越しをせずに自宅を引き続き使用でき、子どもの転校を避けるなど養育環境の維持が可能になったり、妻自身の生活環境が大きく変わることを避けることができます。

ただし、しばらくはこの約束通りに進んだとしても、ある時から約束通りに住宅ローンの支払いがされなくなるという可能性があります。

 

家を出ていった元夫(住宅ローン債務者)も新しい家庭を築くと、それを機に旧自宅の住宅ローンの支払が滞ってしまうケースがよくあるのです。自分が住まない家のために、しかも離婚した相手を住まわせるためにせっせと住宅ローンを払い続けることに嫌気が指すのでしょう。

家を出る側が住宅ローンの返済を続けるという約束をする場合は、このような可能性があることに留意しておかなければなりません。

 

 

住宅ローンの返済が滞るとやがては競売になる

住宅ローンが滞納となり、そのままに放置にすると、債権者は債権回収のために競売などの手続きに進むことになります。

競売になれば、自宅を出なければなりません。

もし、連帯保証人になっている場合はそれだけでは済みません。

元配偶者が住宅ローンの支払を滞らせた場合、すぐに連帯保証人に督促が来ることになります。保証債務を履行するために自身の財産から住宅ローンを返済しなければなりません。返済できなければやはり競売となります。

 

 

期限の利益を喪失すると一括弁済が必要

多くのケースで、住宅ローンの滞納が始まってから2か月~3ヶ月程度の間は電話による催促や督促状の送付などの対応がとられます。(このような猶予がない場合もありますので注意してください。)

 

督促が来ていることがわかれば、それに対処し、元配偶者の滞納分を肩代わりすることにより、期限の利益を喪失しないようにすることができます。この期限の利益を喪失した場合には、残っている債務を一括で弁済しなければなりません。おそらく一括弁済ができない場合は、競売となる可能性が極めて高くなります。

競売を阻止しつつ、元配偶者(住宅ローン債務者)と接触し、約束通りに返済をするように話をしなければなりません。

 

 

元配偶者(住宅ローン債務者)との話し合いが重要

元配偶者との間で住宅ローンの問題が生じたときは、話し合いが重要となります。

しかし、離婚から年月が経つと債務者の所在が分からなくなっていることがあります。その場合には、話し合いをもつために相手の居所を突き止めなければなりません。所在がわからない場合、その調査は一般の方には難しいでしょう。弁護士や興信所などを利用しなければならないこともあります。

何とか相手の所在が判明したら接触して約束通りに支払いを再開するか、住宅ローンの完済にむけた自宅の売却などについて話し合いが必要です。

分割払いが可能な段階であれば良いですが、期限の利益を喪失し一括弁済が必要となる場合はその支払いが難しいでしょうから、自宅を売却して住宅ローンの完済を考えなくてはならないでしょう。

 

もし、オーバーローンとなっていて、完済の目処がつかなければ、そのまま放置すれば競売となるため、任意売却を考えることになります。任意売却ではローン債権者の承諾を得るためにローン債務者の意思の確認が求められます。

アンダーローンで通常の売却が可能であっても、売買取引には必ず所有者の承諾が必要です。

どちらにしても元配偶者(住宅ローン債務者)との話し合いが重要となってきます。直接話し合いができるような状況でない場合は弁護士などに依頼するしかないでしょう。

(関連記事)住宅ローン問題では「オーバーローン」と「アンダーローン」の見極めが重要

 

 

離婚における住宅ローンの問題を回避するには?

これまで説明したような問題が起きると、その対応は非常に難しく、苦労することになります。

 

このような問題が起きないようにするには、離婚に際して取り決めに工夫をした上で、公正証書等の書面でまとめておくことが求められます。

 

離婚後も相手の居所が確認できるよう、住居を移転する場合は新たな移転先を相手方に伝える義務があることを離婚協議書に明記し、反故にされにくいように違反に対しては金銭的なペナルティを付すことも考えられます。

金銭にかかる約束事を公正証書で作成し、強制執行認諾文言を付しておけば、義務違反があった時にすぐに相手の財産を差し押さえられるので相手に対する強いプレッシャーになります。

 

ただし、このような工夫を凝らしても必ず問題を回避できるとは限りません。

 

一般的には、このような問題を回避するためにも離婚に際して自宅は換価処分して財産分与などに充てることが勧められます。

住宅ローンが残り売却が難しい事案でも、当センターでは任意売却などの方法が提案可能ですのでぜひご相談ください。

(関連記事)離婚後に住宅ローンを抱えて住み続けるのはハイリスク

 

 

まとめ

今回は離婚の際に約束した住宅ローンの返済が、その後約束どおりにされなくなるケースを取り上げ、対応方法や事前に問題を回避する方法について見てきました。

当事者同士ではよく検討されるものの、家を出ていく側が引き続きローンの支払を続けるパターンはトラブルが生じやすいので避けるのが無難です。

どうしてもそのような形態をとる場合、離婚協議の時点でそれなりの工夫をしておきましょう。

できれば自宅は換価してお金に換え適切に当事者間で分割するのが望ましく、これにより後々の問題を回避することができます。

当センターでは離婚事案における自宅の売却を数多くお手伝いしておりますので、できるだけ有利な売却を実現させることができます。

弁護士等の専門家の支援を受けることもできますので、お気軽にご相談ください。