初回相談無料!住宅ローン・不動産ローンの返済に困った時の緊急相談窓口

離婚後に住宅ローンを抱えて住み続けるのはハイリスク

離婚後ローンを抱えてどちらかが自宅に住み続けるリスクとは?

三組に一組の夫婦が離婚すると言われる日本では、マイホームが夫婦間の問題をさらに難しくさせることもあります。

大切な家族を守り、絆を育んできたマイホームも離婚の際にはその処遇を考えなければならず、リスクのある選択をしてしまうと思わぬトラブルに巻き込まれる危険もあるので注意が必要です。

特に住宅ローンが残ったままの自宅にどちらかが住み続けることについては、その危険性についてしっかり理解しておく必要があります。

今回は、離婚後に夫婦のどちらかがローンが残る自宅に住み続ける場合のリスクについて解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

 

 

離婚すると自宅は財産分与の対象になる

最初に、結婚後に購入した自宅は離婚の際には財産分与の対象として扱われるということを知っておきましょう。

 

財産分与とは夫婦が共同して築いた財産を公平に分配することで、結婚後に購入した自宅であれば名義がどちらにあるかに関わらず財産分与の対象になります。仮に夫名義の自宅であったとしても、夫が働けるのは妻の支えがあるためと考えられるからです。

 

分与の対象となる財産は5:5で分けるのが基本で、ケースごとにその配分を調整する考慮がなされます。

 

アンダーローンで自宅の価値の方が住宅ローン残債を上回る場合、プラスの価値分が財産分与の対象となります。

逆に自宅の価値よりローン残債の方が上回るオーバーローンの場合、分与対象となる財産は無いと考えることになります。

そしてオーバーローンの場合は売りたくても売れませんから、その処遇に悩むことになるでしょう。

 

売れない状況ではどちらかが住み続けることを積極的に考えるかもしれませんし、アンダーローンでも夫婦の一方が通勤を考えてその自宅に住み続けたいとか、子供を引き取る側の親が子どもの転校を避けるために自宅を使いたいということもあるでしょう。

 

このようなケースにおいて、住宅ローンの名義人ではない方が自宅を利用する場合にトラブルが生じるリスクが高くなります。

(関連記事)住宅ローン問題では「オーバーローン」と「アンダーローン」の見極めが重要

 

 

どのようなトラブルが生じやすいか次の項で見ていきます。

住宅ローンが残る自宅に住み続けることのリスク

例えば、住宅ローンの名義人が夫で、浮気をした夫が財産分与と慰謝料をまとめる形で妻に自宅の所有権を譲るというケースを想定しましょう。

 

妻は生活の拠点を確保でき、子どもも転校避けた生活を送れるのでひとまずの安心を得られるかもしれません。

 

しかし、離婚後はお互いに別の人生を送ることになります。時間が経てば、元配偶者のために住宅ローンを支払い続けることに嫌気がさすかもしれません。また、転職などで収入が減って住宅ローンの支払が難しくなることもあります。

 

そして、住宅ローンの支払が滞った場合には、金融機関からの督促を受けることになります。

慌ててローン名義人の元配偶者に連絡を取ろうとしても音信不通になっていることもあるでしょう。その場合には最終的に自宅は取り上げられて競売にかけられてしまいます。

 

もし、妻が住宅ローンの連帯保証人になっていた場合は残った住宅ローンを返済しなければなりません。

妻が連帯保証人である場合、仮に妻が家を出て、夫が自宅に住み続けるとしても、妻は引き続きローンの不払い時に責任を負わされる立場となり、不払いリスクから逃れることができません。

 

このようなリスクがありますから、どちらかが離婚後も自宅に住み続けたい場合は、次の要素を把握して、できるだけリスクが小さくなるような対応を考える必要があるでしょう。

 

・自宅の所有権はどうなっているか(単独所有か共有か?)

・ローンの名義人は誰になっているか?(単独名義か連帯保証人付きか、それともペアローンかなど)

・自宅はアンダーローンかオーバーローンどちらの状態か?

 

上記を踏まえた上で、慰謝料や財産分与をどうするか考えなければならないので、話し合いが難航することも多くなります。

(関連記事)住宅ローンを抱えて離婚する場合の注意点とは?

 

 

自宅は売却して整理するのが理想

下手にどちらかが自宅を使用し続けるよりも、売却して現金化し、これを財産分与等で分けるとこのようなリスクをなくすことができます。

 

オーバーローンで売れない場合、債権者の合意を得て、任意売却を行うという方法も考えられます。

当センターでは離婚事案における任意売却も数多く手掛けておりますので、安心してお任せ頂けます。

また、夫婦間に溝ができ話し合いが難しい場合も、センター所属の弁護士に相手方との交渉をお任せいただけます。

 

仮にどちらかが自宅に住み続けたい希望がある場合、夫婦間で取り決める約束は安全性の高い方法で書面化しておかないと後で大きなトラブルになる危険があります。

 

 

まとめ

今回は、住宅ローンが残る自宅に離婚後に夫婦のどちらかが住み続ける場合のリスクについて見てきました。

住宅ローンの名義人ではない方の配偶者が自宅に住み続けるケースでは、その後の住宅ローンの支払が滞る可能性を考えて離婚協議に臨まないと後でトラブルになる可能性があります。

将来トラブルを起こさないようにするためには、不動産や離婚問題に明るい弁護士の助言のもとで離婚協議を進めることが大切です。

住宅ローン返済相談センターには離婚問題や不動産の扱いに詳しい弁護士の他、各専門家が在籍しておりますので、安心してご相談頂ければと思います。

こちらの記事もぜひ参考にしてください。

(関連記事)離婚後も子供と一緒に安心して自宅に住み続けるには?