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連帯保証、連帯債務、ペアローンの違い

マイホームの購入は大きな買い物ですので、住宅ローンを組むケースが多くなります。ローンを組む際には、金融機関が保証人を求めるなどして返済リスクに備えるのが一般的です。金融機関からは主に連帯保証、連帯債務、ペアローンなどを提案されると思いますので、本章ではこれらの違いについて見ていきます。

 

連帯保証とは?

連帯保証は主債務者が直接の返済義務を負い、主債務者が返済を滞らせた時に備えて連帯保証人が返済を保証するものです。

例えば夫が住宅ローンの主債務者となり、妻が連帯保証人となる場合、直接のローン返済義務は夫が負いますが、夫が返済を滞らせれば債権者は連帯保証人である妻に返済を求めることができます。

連帯保証人の立場となる妻は不動産の所有権については持ち分を有せず、ローンの直接の返済義務がないことから住宅ローン控除の対象にはならず、また団体信用生命保険(団信)に加入することもできません。

連帯保証人はパートなどで収入が少ない人でもなれるので、夫婦双方が正社員でなくても住宅ローンの利用に道が開けます。

なお民法上の保証には通常の保証と上記の連帯保証がありますが、実務では連帯保証が用いられることがほとんどです。

通常の保証人よりも連帯保証人の方が債権者から見て債権回収をしやすいためで、実質的に連帯保証人は主債務者と同じくらいの責任を負います。

通常の保証も連帯保証もあくまで保証であることから、主債務者に資力があれば債権者は主債務者から債権を回収するのが本筋です。

仮に主債務者が返済を拒んだ場合、通常の保証人は「先に主債務者に請求して」とか「主債務者に資力があるのだから、そちらから先に回収して」と要求を拒むことができます。

これを「催告の抗弁」とか「検索の抗弁」と言いますが、連帯保証人にはこの抗弁権がないので、主債務者が返済を拒めば途端に債権回収の手が伸びてきます。

 

 

連帯債務とは?

連帯債務は一つの住宅ローン契約の中で、一方が主債務者として、他方が連帯債務者となるものです。

夫が主債務者、妻が連帯債務者となることが考えられますが、連帯債務者は主債務者と同様の責任を負うので、連帯保証人よりも連帯債務者の方が責任が重くなります。

反面、主債務者と連帯債務者は審査の際に双方の収入を合算して契約の可否を算定されるので、一人の収入では不可能でも、二人分の収入を合わせることで、より大きなローンを組むことができます。

連帯債務者は不動産所有権の持ち分を取得することができ、住宅ローン控除も持ち分に応じた控除を利用できます。

団信に加入できるかどうかは金融機関のローン商品によるので、個別に確認が必要です。

以下で見るペアローンと違い、契約は1本で済むので事務手数料や印紙代などの出費が抑えられるのもメリットです。

 

 

ペアローンとは?

ペアローンというのは住宅ローンを夫婦が別建てで組み、それぞれが主債務者として直接の返済義務を負うものです。

例えば夫が1000万円のローンを組み、妻も1000万円のローンを組みます。

二人合わせて2000万円のローンを組めますが、契約上はあくまで別建てです。

またペアローンの多くは一方の契約者を他方の契約の連帯保証人に設定することが多いのが特徴です。

上の例で言えば夫は妻のローン契約で連帯保証人となり、妻は夫側のローン契約において連帯保証人となります。

こちらも二人の力を合わせて大きなローンの借り入れが可能ですが、どちらかが返済を滞らせると他方に連帯保証人としての責任が生じます。

ペアローンはそれぞれが別建てのローン契約の主債務者となるので、不動産の所有権持ち分を取得でき、住宅ローン控除の対象になる他、団信の加入も認められます。

借入額を増やせるメリットがありますが、事務手数料や印紙代なども契約ごとに二重にかかってしまうのがデメリットです。

 

 

三者の違いを表で確認

連帯保証、連帯債務、ペアローンを表でまとめると以下のようになります。

夫婦の立場(例) ローン契約 所有権持ち分の取得 住宅ローン控除の利用 団体信用生命保険の利用
連帯保証 主債務者:夫 夫名義のローン契約 できる できる できる
連帯保証人:妻 できない できない できない
連帯債務 主債務者:夫 夫と妻連名のローン契約 できる できる できる
連帯債務者:妻 できる できる 金融機関による
ペアローン 主債務者:夫 夫のローン契約 できる できる できる
主債務者:妻 妻のローン契約 できる できる できる

 

 

まとめ

本章では住宅ローンを利用する際に金融機関に求められる連帯保証、連帯債務、ペアローンについて取り上げて見てきました。これらは金融機関が負う返済リスクを担保するもので、どの形態を取るかで当事者の立場や責任に違いが出ます。ローン契約に際しての事務手数料などの負担や節税作用にも違いが出るので、住宅ローン利用時にはどの形態とすべきか思案が求められます。

また不動産を売る際にはローンの完済を目指すにあたり支障になることが多いので、売却の進め方については経験豊富な不動産会社に相談する必要があります。

当センターでは複雑なローン債務を負った事案も多く手掛けておりますので、安心してご相談頂けます。

離婚事案等で相手方との交渉が必要な場合は、当センターの登録弁護士が代わって交渉にあたることも可能ですので、適宜ご検討頂ければと思います。