住宅ローンの支払いができなくなった時、有効な対策を取れないでいると最終的に自宅は競売にかけられてしまいます。
自宅を差し出せばそれで済むのでしょ?と勘違いしている方がたまにいらっしゃいますが決してそんなことはありません。むしろ競売が終わった後の方に困難が待ち受けているのです。
今回は競売後の生活がどうなるのか、生活が苦しい時の対処法やリスクなどと共に解説していきます。
競売で自宅を取り上げられたからといって、それで債務者の責任が無くなるわけではありません。競売で得られた代金は債権者が受領してローン残債に充当しますが、残った債務については引き続き弁済義務を負います。問題は、競売は市場価値よりもかなり安く買われるため、競売代金で充当してもローンの残債が多く残ってしまうことです。
次に、その債務については原則として分割弁済は許されず、一括弁済が求められます。ローンを滞納したくらいですから一括弁済は難しいことがほとんどで、債権者は満足を得るために給料など他の財産の差し押さえに動くことが考えられます。
このように、競売後も債務者には引き続き債務弁済に追われる生活が待っています。
どうしても生活が苦しい場合、社会的セーフティネットを活用する必要があるかもしれません。
次の項から対処法について見ていきます。
どう頑張っても完済の見込みが無いようであれば、素直に自己破産を考えた方が得策です。
特に住宅ローン以外にも借金があるような場合は積極的に自己破産を検討して良いと思います。
自己破産は一部の例外を除いてすべての借金から解放されるので、人生の再出発を図ることができます。
しかし、自己破産は債権者の利益を大きく害するものですから簡単にできるわけではありません。裁判所で必要な手続きを行い、自己破産が適当であると裁判官に認めてもらう必要があります。
例えば、ギャンブルや浪費など自己責任の度合いが強い理由で借金が膨らんだようなケースでは自己破産は基本的に認められません。
それでも、十分に反省していて今後は借金に頼らない生活をしていく決意をみせることができれば、裁判官の裁量で自己破産を認めてもらえる可能性があります。
自己破産制度を利用する場合、一定期間就けなくなる職業がある、一定期間は借り入れができなくなる、官報に名前や住所が記されるなどのデメリットもありますが、借金に耐えながら生活することを考えれば大きなハードルにはならないでしょう。
資料の用意や裁判官との面接への備えなどは弁護士が対応することが望ましく、自己破産成功の可能性を上げることができます。当センターでは債務整理に強い弁護士が在籍しておりますので、必要に応じて手続きをお手伝いさせて頂きます。
日々の生活が苦しい場合、生活保護制度を利用することも検討できます。
生活保護は税金が原資になっているので、受給するには以下のような厳しい条件を満たさなければいけません。
①現預金や不動産などの財産をすべて活用していること
②働ける状態であれば、能力に応じて働いていること
③他の利用可能な社会保障制度を全て活用していること
④扶養義務者がいればそちらの支援を優先させること
生活保護制度を利用する場合、ぜいたく品とみられる物品を所有できなかったり、住む場所を自由に選べないなどの制限がでることもあります。いずれにしても生活保護制度の利用は現実問題としてハードルが高く、個人で自治体に相談しても何だかんだと理由を付けて断られることが多くなります。
当センターの弁護士が必要に応じて支援致しますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
競売を避けて任意売却を実施できれば、自己破産や生活保護に頼らずに生活を送れる希望を十分に持つことができます。
競売は売り手と買い手が交渉することができないので、どうしても市場価値よりだいぶ低い金額となってしまいますが、任意売却は交渉ベースで進められるので、できるだけ高く売ることができます。
高く売ればその分ローンの残債を大きく減らすことができ、その後の生活に余裕を持つことができます。
また、任意売却であれば分割弁済が可能なので、生活していくのが可能な範囲で返済計画を立てることができます。
融通が利かない競売と違い、引っ越し時期についても交渉で定めることができ、ケースによっては引っ越し代を融通してもらえる可能性もあります。
競売よりもはるかに有利な任意売却を実現できるよう、早めに専門家に相談するようにしてください。
(関連記事)任意売却とは?基本的な仕組みやメリットについて
今回は、競売後にどのような生活が待っているのか、生活が苦しい時の対処法やリスクなどと共に見てきました。
競売で住宅ローンの責任が全て解消されるわけではなく、残った債務は引き続き弁済の義務があるので、生活はかなり苦しいものになります。
自己破産や生活保護といった社会保障制度の利用も必要に応じて検討することになるでしょう。
競売の前に任意売却を進めることができれば、多くの場合自己破産などをせずに生活を立て直すことができます。
当センターは任意売却を数多く手掛けており、多くのご利用者様から感謝の言葉を頂いております。必要に応じて弁護士などの専門家もお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご一報を頂ければ幸いです。