初回相談無料!住宅ローン・不動産ローンの返済に困った時の緊急相談窓口

競売に債務者本人や物上保証人等が参加できる?

住宅ローンの返済を滞納し続けると、最終的に自宅は競売にかけられることになります。

競売は市場価値よりもかなり安く買われてしまうので避けなければなりませんが、万が一、競売にかけられた場合、債務者自身が自宅を取り戻すために競売に参加することはできるのでしょうか。また、自分に味方してくれた物上保証人や友人等に頼んで参加してもらうといったことができればチャンスがあるかもしれません。

今回は、債務者や物上保証人、友人などが競売に参加して落札することができるかどうかについて解説します。

 

 

競売に債務者自身が参加できるか?

債務者は本来、自分に責任のある債務については全額弁済しなければならない義務を負っています。

 

弁済義務を果たすために行う競売に債務者自身が参加して自宅を取り戻せるようなことがあれば、何のための競売なのか分からなくなってしまいますね。

 

そのため民事執行法では債務者自身が競売に参加することを禁じています。

 

もし、身分を隠すなどして無理やり参加し、運よく落札できたとしても、買受け人の資格を得るためには別途裁判所で許可を受けなければなりません。

この手続き上で債務者は必ずはじかれてしまうので、債務者自身が競売に参加して自宅を取り戻すのは不可能と言えます。

 

なお、債務者が入札に参加できないのは、競売の対象が自分に所有権のある不動産でも、物上保証人が提供した不動産でも同じです。

(関連記事)競売とはどんなもの?デメリットやリスクについて知っておこう

 

 

競売に物上保証人は参加できるか?

続いて、物上保証人が競売に参加できるかどうかについて説明します。

 

結論として、物上保証人の競売への参加は法律で禁止されていません。

そのため、競売に参加して自分が担保に提供した土地などの不動産を取り戻すことは可能です。

 

ただし、競売は入札形式で進められます。

入札は指定される期間に一度しかできず、その際に他のライバル入札者よりも高い金額を指定しなければなりません。

可能性はあるとしても、実際に担保物を取り戻すことは難しいでしょう。

 

 

友人に競売落札を依頼できるか?

では、債務者が友人に競売への参加をお願いすることはどうでしょうか。

 

友人は法律で競売への参加が禁止されているわけではありませんが、落札して物件を買い受けるには資金が必要です。

 

例えば、債務者が友人に資金を提供し落札を依頼するということも考えられ、その場合、運が良ければ落札に成功する可能性はあります。

 

しかし、こうした行為は民事執行法で禁止されており、債務者など競売に参加することができない者から資金の提供があった場合、裁判所は売却の決定許可を出してはならないことになっています。

 

下手な工作をしても徒労に終わることになりますから、やめておきましょう。

 

 

競売になる前に任意売却を検討しましょう

一旦競売に進んでしまうと、債務者は自分の力で自宅を取り戻すことができません。

そのため、住宅ローンの支払が苦しくなったのであれば早めに任意売却を検討するようにしましょう。

 

安く買い叩かれる競売と違い、任意売却では市場価値とほとんど変わらない値段で売ることができます。

できるだけ高く売ることで、その分ローンの残債を大きく圧縮できます。

 

また、競売が実施された後に残された残債については一括での弁済が必要で、債務者の資金状況を考えればこれはほぼ不可能に近いと言えます。

そのため、競売後は自己破産を考えなければならないことが多くなります。

 

これに対して、任意売却の場合は、債権者の協力を得て行いますから、自宅売却後に残った残債については分割で返していくことができます。さらに、任意売却では引っ越し費用をもらえる可能性もあるなど、競売とは比較にならないほど多くの利点があります。

 

ただし、任意売却は債権者の合意を取り付けるための調整や、市場での買い手探しに時間が必要です。

 

競売開始決定通知書が届くくらいの時期でもまだ間に合いますが、より早い段階でご相談頂くことで成功の可能性をさらに高めることができます。

 

具体的には、「このままでは住宅ローンの支払が苦しくなりそうだ」と思った時点で予備的にご相談頂くのがベストです。

どのような過程を経て任意売却が進められるのか、じっくりとご説明を差し上げることができ、ご相談者様にも安心して頂けます。

そして実際に滞納が始まった段階で速やかに動くことができ、より有利な任意売却を目指すことができます。

(関連記事)任意売却とは?基本的な仕組みやメリットについて

 

 

まとめ

今回は、債務者本人や担保を提供した物上保証人、債務者の友人などが競売に参加することができるかどうか見てきました。

債務者本人は競売に参加することはできず、債務者から資金の提供がある場合は友人も競売で買受け人となることはできません。

物上保証人は競売に参加できますが、実際に落札を成功させることができるかどうかは別問題です。

競売に進む前に任意売却ができればこちらの方が絶対に有利ですので、できるだけ早い段階で検討するようにしてください。

当センターでは経験豊富なスタッフが親身にお話を伺わせて頂きますので、お気軽にご連絡を頂ければ幸いです。