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任意売却で引越費用がもらえるってホント?

任意売却には様々なメリットがあり、引っ越し代の融通が可能であることが一つ挙げられます。任意売却を考えなければならない状況下では、引っ越しに必要なお金の用意もままならないことが多いので、その費用を賄えるのであれば大きな助けになるでしょう。ただ引っ越し代については必ずもらえるわけではないので、「必ず引っ越し代を確保できます」などと誇張する業者には注意が必要です。
本章では任意売却で引っ越し代がもらえる理由や、貰えるとしたらどれくらいの金額となるのかなどを解説していきます。

 

競売では引越費用をもらうことはできない

任意売却の前に、もし競売となってしまった場合の引っ越し代について押さえておきます。

かなり以前は、競売後のいわゆる「居座り」が功を奏する時代があり、反社会勢力などが居座って物件の明け渡しを拒む事例が見られました。

そのような背景から、トラブルを避けて速やかに退去して欲しいという思いで、競売の落札者が幾らかの引っ越し代を融通する事例も確かにあったのですが、現在では全く状況が変わっています。現在ではルール改正により「居座り」によるメリットがなくなったため、特に引っ越し代を融通しなければならない事情がないので、落札者が引っ越し代を出してくれることは期待できません。

もし、競売となってしまった場合、その費用は全額債務者負担となり、さらに引っ越し時期についても決められた期限までに立ち退きが強制されるので、新居探しに時間がかかると宿無しの状態で放り出されることになります。

(関連記事)競売とはどんなもの?デメリットやリスクについて知っておこう

 

 

任意売却では引っ越し代がもらえる?

では、任意売却では必ず引っ越し代がもらえるのかというと、そうではありません。

出してもらえるケースもある、ということですが、ある事情から引っ越し代を融通してもらえる可能性が高いのです。

任意売却において引っ越し代を出してくれる可能性があるのは、債権者もしくは物件の購入者です。

このうち特に債権者についてはローンの支払いで迷惑をかけているはずなのに、なぜ引っ越し代を出してくれるのか分からない人が多いと思います。

その辺りの事情を見てみましょう。

 

 

なぜ引っ越し代がもらえるのか?

債権者が任意売却を認めるのは、競売によるよりも多くの債権回収が望めるからです。

そうでなければ債権者は任意売却を認めません。

任意売却に利があるからこそ、これを成功させたいという希望があるわけです。

 

不動産の売却は現住のまま売りに出すよりも、人が住んでいない状態で売りに出した方が断然買い手が付きやすいという事情があります。

内見案内にしても、人が住んでいるとどうしても生活感が出てしまい魅力を最大限に引き出すことができません。

そこで、債務者には引っ越しをしてもらいたいのですが、お金の問題でこれが難しいので、資金を出してあげようと考える債権者もいます。

およそ10万円~30万円程度の引っ越し代を融通してくれるケースがあるので、融通してくれる場合はありがたく受け取って速やかに引っ越しを考えてください。

 

もう一方の物件の買い手が引っ越し代を負担してくれるケースですが、こちらは債権者が負担してくれるケースよりも事案としては少ないと思われます。

基本的に買い手は売り主の事情には配慮してくれることはないので、過度の期待はできません。

 

ただ、任意売却では売り急ぎの事情から市場価格よりは若干低めの値段設定となることも多く、購入希望者から見ると金額的な魅力が大きくなります。

良い物件を安く買えるのであれば、少しくらいの引っ越し代は出してもいいから、他の希望者ではなく自分に売って欲しいと考える人もいます。

このような理由から、引っ越し代として10万円程度の融通をしてくれるケースもあります。

 

 

高額の引っ越し代で誘引する業者に注意

債権者にしても物件の買い手にしても、引っ越し代を融通してくれるのはあくまで任意であり、過度の期待は禁物です。

不動産業者の中には確実に引っ越し代を得られるような説明をしたり、相場以上に高額な引っ越し代を得られるような説明をして客を誘引するところもあるようです。

契約欲しさからこうした説明をする業者は信頼性の面で問題ありといえるでしょう。

トラブルに巻き込まれる可能性があるので、こうした業者は避けた方が無難です。

任意売却は引っ越し代のメリットを強調されることも多いですが、あくまで任意的なものであることに留意してください。

(関連記事)任意売却とは?基本的な仕組みやメリットについて

 

 

まとめ

本章では任意売却で引っ越し代がもらえるのか、もらえる場合の金額やなぜもらえるのかといった理由まで掘り下げて見てきました。

任意売却における引っ越し代の提供者としては債権者と物件の購入者が考えられ、事案としては債権者が提供するパターンの方が多いと思われます。

債権者の場合は多くて30万円、物件購入者の場合は10万円程度が相場になります。

どちらも任意的なものであり、必ず出してくれるわけではありませんが、弊社では相手のメリットを引き出しつつ、引っ越し代の融通が利きそうであれば積極的に働きかける姿勢で臨みます。

債務者の方のご事情に鑑み、できるだけ有利な自宅売却を目指してお手伝いさせていただきますので、ぜひ一度弊社スタッフまでお声がけ頂ければと思います。