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自宅を手放さずに債務整理が可能!個人再生とは?

借金の額がそれほど大きくない場合、任意整理によって柔軟な解決方法を模索することができます。

任意整理では対応が難しいほどに借金が膨れてしまった場合、最終的には自己破産の検討も必要になりますが、その前にもう一つ検討できる債務整理の方法があります。

その方法の一つが「個人再生」です。個人再生は、借金を合法的に減らせることができ、特に住宅ローンを抱えた自宅を所有している方に大きな利点があります。

今回は債務整理の方法の一つである「個人再生」について、メリットや留意点を押さえながら解説します。

 

 

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所の関与を受けて進める債務整理の方法のことをいいます。
任意整理のような自由度や任意性はなく、厳格な手続が必要になるので、難度の高い債務整理の方法です。
その代わり、法律のルールに則って借金の額を大きく減らすことができるのが魅力です。

 

任意整理では、元本の減額はできず、利息のカットや遅延損害金の免除が精いっぱいです。
しかし、この個人再生では、元本を減額し、残った残債を分割して返済していくことができます。

 

実際に、個人再生を使って、どのくらいの借金を減らせるかは、抱えている債務の総額によって変わってきます。

 

任意整理について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

(関連記事)自宅を失わない借金整理の方法「任意整理」とは?メリット・デメリットは?

 

 

個人再生でどれだけの借金を減らすことができる?

個人再生には「最低弁済基準」という考え方があります。「最低弁済基準」というのは、抱える債務の総額に対して「最低でもこれだけは弁済しなさい」という最低弁済額のことです。

 

それでは、負債総額の大きさに対応する最低弁済額を見てみましょう。

負債額 最低弁済額
100万円未満 全額(減額無し)
100万円以上500万円以下 100万円
500万円以上1500万円以下 負債額の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円以上5000万円以下 負債額の10分の1

 

例えば、負債の額が1000万円であれば、最低弁済額はその5分の1の200万円となります。
残りの800万円分は返済を免除されるので大きく元本を減らすことができます。
弁済が必要な200万円も、3年から5年かけて返済していくことができるので、生活を維持しながら借金の整理を進めることがきます。

 

これとは別に「清算価値保障基準」というものが設けられています。
これは、自己破産をした場合に比べて弁済額が低くならないように調整する仕組みです。
この仕組みがあるため、必ず最低弁済基準に従って借金が減額されるとは限りません。

なお、負債の額が5000万円を超える場合は個人再生は利用できないので、その場合は他の債務整理の方法を検討する必要があります。

 

 

個人再生のもう一つのメリット「住宅ローン特則」とは?

個人再生をすると元本まで踏み込んだ借金の減額が可能なほかに、「住宅ローン特則」という大きなメリットがあります。

「住宅ローン特則」とは、住宅ローンを抱えたマイホームを所有している場合に、自宅を手放すことなく借金整理を進めることができるというものです。

自己破産をすると自宅は強制的に取り上げられてしまいます。しかし、個人再生で住宅ローン特則を利用すれば自宅を換価処分する必要はありません。

この住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローン自体は圧縮の対象にはなりません。住宅ローン以外の借金を上述のように圧縮したうえで余裕を作り、住宅ローンの支払を継続できるように再生計画を組み立てます。

 

 

個人再生の留意点

大きな利点がある個人再生ですが、以下のような留意点もあるので知っておきましょう。

 

①保証人に迷惑がかかる可能性がある

任意整理では交渉相手を自由に選べるので、迷惑をかけないように保証人がいる事案を整理対象から外すことができます。

これに対して、個人再生ではこうした自由度はなく、全ての債務が整理対象となります。そのため、保証人がいれば保証債務の履行を求められ、迷惑がかかってしまいます。

 

②ブラックリストや官報に載る

個人再生をした場合、債権者にとっては金融事故扱いになるのでブラックリストに載ります。

これにより一定期間は新たな借金ができなくなります。また、自己破産と同じように官報に氏名や住所が掲載されます。

 

③安定した収入がないと利用できない

大きな借金の減額が望めるとはいえ、残った残債を返済できるだけの安定した収入がなければ個人再生は利用できません。

 

 

まとめ

債務整理の方法の一つである「個人再生」について、メリットや留意点を押さえながら見てきました。個人再生を利用すれば、合法的に借金の元本にまで踏み込んだ大きな減額も可能となります。

さらに、住宅ローン特則という制度で住宅ローンが残る自宅を残すこともできるので、可能であればぜひ検討したいものです。借金の理由がギャンブルや浪費など、自己破産の免責許可が下りない可能性が高い事案でも積極的に検討できますが、制度的にかなり厳格で難度は高いものです。

当センターでは借金整理及び個人再生に明るい弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。