借り入れや各種ローンなどで複数の債務を抱えていると、どこにどれだけの借金があるのか、しっかりと管理することが難しくなります。
知らないうちに債務額が膨れてしまうこともよくあるので、できるだけ早く借金の整理を進めたいものです。
今回は、柔軟な借金整理が可能な「任意整理」について、進め方やメリット・デメリットなどを解説します。
任意整理とは、裁判所の関与を受けずに柔軟に借金の整理を進めることができる債務整理の方法のことをいいます。
自己破産や個人再生などの法律の基づく債務整理の方法とは異なり、、特定のルールに縛られません。そのため、各債権者と交渉を行い、債務負担の軽減を目指します。
例えば、自己破産をする場合は一定期間就けない職業が出たり、保有する財産を換価処分して債権者の配当に充てなければなりません。
しかし、任意整理ではそのような不利益がなく、生活に支障が出ない範囲で借金の整理を進めることができます。
自宅の換価処分を避けて借金整理を進めることも可能で、家族への負担も心配する必要がありません。
任意整理を行うことで将来の利息をカットしてもらったり遅延損害金を免除してもらうことができ、これにより返済負担を減らすことができます。
また、返済が苦しい状態でも、一度の返済額を減らして焦げ付きを防ぎ、リスケジュールした上で、ゆっくりと返済を進めていくことができます。
これにより住宅ローンの支払に余裕を持たせ、返済を続けていけるように計画を練ることが可能です。
ここでは任意整理のメリットとデメリットをまとめて見ていきます。
任意整理の原則的な恩恵である将来利息のカットや遅延損害金の免除だけでも金銭的な負担が減りますが、任意整理では過払い金がある場合にこれを取り戻すこともできます。
過払い金を借金の返済に充当することで残債を大きく減らすことができ、場合によっては借金を完済したうえで余った過払い金を手にすることもできます。
これにより、過払い金を原資にして住宅ローンの残債を圧縮するといったことも可能になります。
任意整理では交渉する相手を自由に選ぶことができます。
例えば、連帯保証人がいる債務を整理対象にすると、債権者は保証人から資金の回収を図ろうとします。
したがって、保証人がついている債務以外を任意整理の対象とし、こちらの負担を軽減して余裕を作り、保証人がいる債務についてはこれまで通りの返済をしていけば保証人に迷惑がかかることはありません。
自己破産や個人再生など他の債務整理法を取る場合、その制度上で一定の不利益を受けることがあります。
上で述べたように財産を換価処分しなければならなかったり、職業制限がある、官報に氏名や住所が載るなど、好ましくない影響も考慮しなければなりません。
任意整理では保有する財産を没収されることは無いので、家族との生活をそのまま維持でき、職業制限が出たり官報に氏名などを載せられることもありません。
場合によっては家族に知られずに進めることもできるので、秘密性も保たれます。
任意整理で実現できるのは、通常は、将来の利息のカットや遅延損害金の免除などです。
他の債務整理の方法と比べると金額的な負担の軽減幅は大きくないと言えます。
この程度では借金の整理ができないほどに金額が大きいケースでは、任意整理ではなく他の方法を検討しなくてはなりません。
債権者から見ると、任意整理の交渉も金融事故と同じ扱いで、いわゆるブラックリストに情報が載ることになります。
その結果、一定期間新たな借金ができなくなります。
ただし、借金の整理を考えるわけですから新たに借金を増やすということは考えないでしょうし、むしろ新たな借金ができなくなることで人生設計を正しい方向に向けることができるので、デメリットと捉えるかは考え方次第です。
任意整理は自由度が高い反面、借金の減額幅は他の債務の整理方法と比べると大きくありません。
そのためで、「このままでは近い将来返済が苦しくなるかも」と認知したタイミングで検討するのがベストです。
すでに返済が滞納する段階に至っていても任意整理を検討することはできますが、滞納の度合いによっては債権者に任意整理の交渉を拒まれてしまう可能性もあります。
借金の滞納をする前に交渉を試みる方が相手の印象も全然違ってきますので、任意整理の検討は早めに行うよう心がけましょう。
今回は、柔軟な借金整理が可能な「任意整理」について見てきました。
生活への影響を最小限に抑えられ、また自由度の高いプランを検討できるので、住宅ローンの支払に支障が出そうな場合はぜひ早めに当センターにご相談頂ければと思います。
当センターでは借金整理に明るい専門家が在籍しておりますので、住宅ローンの支払を続けていくためのプランニングをお手伝いさせて頂きます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご一報を頂ければ幸いです。